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インプラント治療に必要な費用は、安くはありません。
医療費の支払いが10万円を超える場合、一部の金額が返ってくる医療費控除という制度があります。
医療費控除について、知っておくと便利な基礎知識をまとめました。
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分自身、そして家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。 申告を忘れてしまっても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることが可能です。 申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院にかかった経費の領収書などを大事に保管しておきましょう。
領収書は大切にとっておきましょう!
年間10万円以上の医療費を支払った方には
きちんと手続きすれば、納めた税金の一部が還付されます。
医療費控除とは、自分自身、そして家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。 申告を忘れてしまっても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることが可能です。 申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院にかかった経費の領収書などを大事に保管しておきましょう。
インプラント治療は医療費控除の対象?

インプラント治療は、自由診療のため、治療費が高額です。
すべての治療費を患者様自身で負担することは簡単なことではありませんが、インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。
税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。
インプラント等の治療費を計算する際、費用負担軽減のためにも、ぜひこれを念頭においてお考えください。
そして、インプラント治療を受けた場合は忘れずに確定申告時に申請してください。
場合によってはかなりの控除額になりますので、利用することをおすすめします。
「1年間に支払った医療費」には何が含まれるの?

- ● インプラント治療にかかった費用
(検査・診断料、インプラント本体・被せ物の費用、手術・調整量などetc)。 - ● 通院のための交通費
(バスや電車、公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)。
※自家用車でのガソリン代は対象外となります。
1月から12月までの1年間にかかった「インプラント治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上の場合、医療費控除の対象になります。金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しておきましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
詳細は担当税務署に確認しましょう。
医療費をローンなど分割で支払ったのですが...
インプラントや矯正歯科治療、審美治療などは、保険適用外(自由診療)となり高額な治療費を支払う場合があります。
歯科ローンなどの分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用した場合も、信販会社が立替払いした金額は、その患者の立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
また、手元に歯科医院の領収証がない場合は、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
いつ、どうやって手続きをするの?
平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付期間は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。医療費控除の申告は、平成24年2月15日(水)以前でも申告書を提出することができます。
その年の申告期間を過ぎても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。

申告書類などの提出方法
- ● 申告する年の住所地を管轄する税務署に郵送。
- ● 申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参。
(時間外収受箱への投函も可) - ● 電子申告(e-tax)で申告。
還付金はどのくらい戻ってくるの?
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付され、還付金は申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。

※総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%
- ・195万円以下:5%~
- ・330万円以下:10%~
- ・695万円以下:20%~
- ・900万円以下:23%~
- ・1800万円以下:33%
- ・1800万円超:40%
医療費控除のポイント!
「一人暮らしで住居が別」、「共稼ぎで妻が扶養控除から外れている」などといった場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算し、夫または妻のどちらからでも申告が可能です。
レシートや領収書を一つの場所に保管したり、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録する家計簿や医療費用のノート等を作っておくと便利です。
所得が多い人が申告する方が戻ってくる金額(還付金)が高くなります。
医療費控除の申告をする時に用意するもの

- ● 印鑑
- ● 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
- ● 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要)
- ● 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- ● 険金で補填された金額がある場合は、その額面が分かるもの
医療費控除の変更点
平成29年の医療費控除より変更となりました。
改正点1:「医療費の領収書」の提示が不要となりました。
改正点2:「医療費控除明細書」の提出が義務となりました。
改正点1:「医療費の領収書」の提示が不要
これは、非常にありがたいことですよね。領収書を1つ1つ提出をするのは、面倒でしたのでありがたいことですね。なんなら領収書なくてもいいですよね。金額だけわかってれば・・・と思ったんだんですが、医療費控除の内容確認のために領収書の提示または提出を求めることがありますので、5年間は自宅で保管してください!という注意事項が書いてあります。
つまり、提出や提示しなくていいけど何かの時に聞くので、5年間はとっておいてくださいね。ということですね。
改正点2:「医療費控除明細書」の提出が義務となりました。
領収書の提出がなくなったが、明細書を提出しなければなりません。記載項目は、
- ①.医療を受けた方の氏名
- ②.病院・薬局の支払先の名称
- ③.医療費の区分
- ④.支払った医療費の額
- ⑤.④の内生命保険や社会保険などで補填される金額